新規入場者教育はなぜ必要?法律や義務を徹底解説!動画で教育負担ゼロに

建設現場では、新しく現場に入場する労働者に対して現場のルールや作業内容を共有する「新規入場者教育」を行うことが労働安全衛生規則により義務付けられています。新規入場者教育は建設工事において作業員が安全に作業を遂行するために重要なプロセスです。
しかし、「実際に法律でどのように義務付けられているのか?」「送り出し教育との違いは?」「書類の保存期間はいつまで?」「もっと新規入場者教育を効率的に行いたい」と疑問や悩みを抱える方も多いでしょう。
この記事では、新規入場者教育の義務内容の詳細や送り出し教育との違い、書類の保存期間、効率化の手法などをわかりやすく解説していきます。
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新規入場者教育とは?
新規入場者教育とは新しく現場に入場する労働者に対して元方事業者が『現場のルール』や『作業内容』を共有する教育のことです。
新規入場者教育は労働安全衛生規則で定められている
新規入場者教育は、労働安全衛生規則第六百四十二条の三によって実施が義務付けられています。
建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。
以下この条において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。
ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。
つまり、特定元方事業者は複数の業者が同じ場所で作業を行う場合、その作業場所の危険箇所などについて、新たにその場所で作業を始める関係請負人の労働者に周知させるための手配をしなければなりません。
ただし、特定元方事業者が自ら関係請負人の労働者に直接周知した場合には、この義務は免除されます。
新規入場者教育をしないとどうなる?

新規入場者教育をしないと、労働安全衛生規則違反となります。罰則が適用されると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を支払わなければなりません。
また、新規入場者教育を受けないまま作業員が入場した場合、現場の安全ルールや危険箇所を知らないまま作業することになります。その結果、事故や怪我のリスクが高まり労働災害につながってしまいます。
建設現場では入場7日以内の死亡災害が多いと言われており、国土交通省は新規入場者教育の徹底を推奨しています。
法律で義務付けられていることはもちろん、労災防止の観点からも新規入場者教育は重要です。

雇い入れ教育、送り出し教育との違い

雇い入れ教育、送り出し教育、新規入場者教育は、それぞれ労働者の入社~現場入場のタイミング別に応じて行われます。また、各教育ごとに内容は異なります。
雇い入れ教育とは
雇い入れ教育とは、新しく採用された労働者に対して行う教育です。 教育内容は労働安全衛生規則第35条によって定められており、以下の内容に沿って教育が行われます。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
送り出し教育とは
送り出し教育とは、労働者が現場に入場する前に行う教育です。 教育内容は法令によって定められていませんが、一般的に以下の内容に沿って教育が行われます。
- 作業所、工事の概要・状況
- 作業所のルール、元方事業者および自社の安全衛生方針
- 機械、原材料などの危険性または有害性および取扱方法
- 安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能および取扱方法
- 担当工事の作業手順とリスクアセスメント実施方法
- 作業開始前の点検
- 作業に必要な免許・資格
- 作業に必要な機械設備および原材料などの危険性または有害性および取扱方法
- 整理・整頓および清掃の保持と、事故時などにおける応急措置および退避
新規入場者教育の実施内容、実施基準
建設現場では、「新規入場者教育」を行うことが労働安全衛生規則により義務付けられています。しかし、教育内容については明確な定めはありません。
では、実際に建設現場でどのタイミングで、どういった内容の教育が行われているのでしょうか。
誰が行うのか?
新規入場者教育は、元請け業者の職長、安全衛生責任者が行うことが一般的です。
元請け業者は現場全体の安全管理責任を負っています。そのため、新規入場者に対して安全な作業環境を提供するための教育を行う義務があります。
また、元請け業者の職長や安全衛生責任者は現場の状況を最もよく把握している立場にあります。そのため現場に合わせた適切な教育を行うことが期待できます。
いつ行うのか?
新規入場者教育は、作業員が新しい現場に入場する際に行います。主に入場の当日や、作業を開始する前などに15分~30分ほどの所要時間が一般的です。
新規入場者教育は、下請け業者が現場に新規入場するたびに実施しなくてはなりません。1回あたりの実施時間は短いですが、現場に関わる下請け業者の数が増えるほど負担は大きくなります。
例えば、各工程ごとに別の下請け業者5社が関わる現場の場合、1回あたり30分で新規入場者教育を実施したとして、合計5回 2時間半の時間がかかります。
教育内容はどのようなものなのか?
新規入場者教育で実施する内容として、建設業労働災害防止協会の『新規入場者教育の基本的事項』で推奨されてる項目は全9項目あります。
1. 所長方針
2. 工事概要
3. 施工管理体制
4. 現場配置図
5. 車両・通勤・交通
6. 基本事項
7. 現場の独自ルール
8. 品質・環境・その他
9. 職長の皆さんへ
各項目の詳細は以下の通りです。
- 所長方針
元請の現場所長の方針、重点実施事項等。 なお、方針には安全に関する方針を盛り込む。 - 工事概要
工事名称、工期、建物の構造、発注者、設計者、施工者名など。 - 施工管理体制
元請の工事事務所の組織や安全衛生管理体制等。 - 現場配置図
施工現場の平面図に施工範囲、出入り口、工事事務所までの決められた通勤通路、休憩所、トイレ、喫煙場所等を図示する。 - 車両・通勤・交通
現場の始業時刻、工事車両(通勤車両、資機材搬入車両等)の敷地外駐車場から現場への入場ルート、現場内の工事用駐車場の位置、守衛が不在の場合の現場入退場の方法、現場内の制限速度、高さ制限等の車両走行時の現場ルール等について。 - 基本事項
朝礼、TBM、KY活動への参加、保護具の着用、有資格者の配置、持ち込み機械の点検や許可ルール、必要となる養生措置、火災や事故発生時の報告等、工事施工の前提となる基本的な事項について。 - 現場の独自ルール
現場の施工環境、近隣協定等で遵守しなければならない現場特有のルールや所長方針等で取り決めているルールについて。 - 品質・環境・その他
品質管理のための施工要領書や作業手順の遵守、施工出来ない場合の元請社員との協議、清掃と整理整頓の実施、産業廃棄物の分別と指定場所への廃棄、煙草の吸殻の始末等について。 - 職長の皆さんへ
職長会活動、作業間連絡調整会議への積極的な参加、 KY用紙・作業安全指示書の記入、作業終了時の報告など職長の遵守すべき事項について。
上記資料を基に、現場に新たに入場してくる作業員に対して、現場の方針や現場の概要、現場のルールを簡潔にわかりやすく説明することで、誤認識防止や安全に対する意識向上につながります。
現状、新規入場者教育の実施形態として、口頭や紙ベースで説明する建設会社が一般的です。しかし、その手法のデメリットとして、新規入場者が入場するたびに何度も説明する手間がかかってしまい、伝え忘れが発生する可能性も高いです。
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新規入場者教育は、全9つの項目で構成されています。この構成は建設業労働災害防止協会の『新規入場者教育の基本的事項』にも記載されています。現場に新たに入場してくる作業員に、現場の方針や現場の概要、現場のルールを簡潔にわかりやすく解説します。
教育内容を口頭や紙ベースで説明する建設会社が一般的だと思います。ですが、新規入場者が入場するたびに口頭や紙ベースで行うと伝え忘れや何度も説明する手間がかかってしまいます。
そこでオススメなのが新規入場者教育を動画にすることです。動画教育は視覚的・聴覚的に内容を伝えるため記憶に残りやすいメリットがあります。また、内容にムラがなく説明の工数も削減できます。
資料の保存期間は?
新規入場者教育に関しては特に保存期間は定められていません。
ただし、できれば5年間保存しておくのがおすすめです。なぜなら、建設業の安全書類(グリーンファイル)の保存期間は原則5年間の保存が義務付けられているからです。
(帳簿の備付け等)
第四十条の三建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
建設業法に違反してしまうと、懲役刑や罰金刑などの刑事罰だけではなく、営業停止処分や建設業許可の取り消しといった監督処分を受ける可能性もあります。
新規入場者教育の進め方
- 新規入場者を集合させる
- 新規入場者調査票の記入
- 現場の規則、作業内容を教える
- 新規入場者調査票への署名
1.新規入場者を集合させる
ラジオ体操・安全朝礼終了後に、新規入場者を現場事務所会議室や打ち合わせ室などに集合させましょう。
2.新規入場者調査票の記入
- 個人情報(氏名 / 生年月日 / 連絡先 / 血液型)
- 所属会社名
- 職種
- 健康状態(健康診断結果 / 服用中の薬)
- 建設業界での作業経験
- 過去の労働災害歴
- 安全教育の受講履歴
などの必要事項を入場者本人が記入します。
3.現場の規則、作業内容を教える
作業所の概要や安全ルール、保護具の使用、機械の取り扱い及び点検、作業内容、緊急連絡・応急措置についてなどを教育します。
4.新規入場者調査票への署名
新規入場者調査票の記載事項を確認後、署名をもらい終了です。
署名は、新規入場者が情報を確認し、教育内容を理解し受け入れたことを確認するための重要なものです。署名を通して新規入場者と事業者が共通の認識を持つことで、両者の責任が明確になります。
必ず署名をもらうことを徹底しましょう。
新規入場者教育動画なら教育内容にムラなく作業効率がアップします
新規入場者教育は現場に新しく入場する作業員が安全に作業を進めるうえで欠かせないプロセスです。しかし、現場監督の負担が大きいことが課題となっています。
原因として、書類等の準備による負担、同じ説明を何度も行わなくてはならない負担などが挙げられますまた、口頭で教育をする場合には外国人労働者への教育内容の誤認識や、伝え漏れのリスクもあります。
そこで、おすすめなのが新規入場者教育動画です。
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新規入場者教育を動画にするメリット
・教育時間の削減
・内容の伝え漏れがない
・QRコードで事前教育ができる
・外国人労働者への教育が楽になる
- 教育時間の削減
新規入場者が入場するたびに毎回説明をするのは大変ですよね。動画を使うことで、新規入場者が入場したら動画を見せるだけでいいので口頭や紙ベースで説明する工数が削減されます。 - 内容の伝え漏れがない
口頭で教えてるとどうしても伝え漏れがおこることがあると思います。動画を使うことで、毎回同じ内容を見る側に伝えることができるので伝え漏れがありません。 - QRコードで事前教育ができる
入場当日に新規入場者教育をするのが一般的だと思いますが、QRコードを事前に共有しておけば入場前に新規入場者が自ら教育することも可能です。また、QRコードから動画を見返すことも可能です。 - 外国人労働者への教育が楽になる
動画の中に図やイラストを入れることで視覚的に理解することができます。さらに翻訳をつけることで外国人労働者への教育が楽になります。外国人労働者の新規入場教育の理解度が上がることで、労働災害の防止につながります。
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