建設業の働き方改革を徹底解説!働き方改革事例も紹介

建設業における働き方改革。建設業界は長年、他業種とは異なる労働時間規制の適用除外を受けてきましたが、「2024年問題」により、一般企業と同様の時間外労働の上限規制が適用されました。
この変更は、建設業界全体の働き方を見直す重要な転換点となります。そこでこの記事では、建設業における働き方改革の背景や、働き方改革のポイントについて解説していきます。ぜひ参考にしてください。
建設業の働き方改革とは
建設業の働き方改革とは、『2024年問題』への対応策として建設業全体で取り組まなければならない課題です。

2024年問題により必要な働き方改革
建設業は、2019年(平成31年)4月施行の改正労働基準法により罰則付き時間外労働の上限規則の適用を受けて、2024年(令和6年)4月施行となりました。改正により取り組むべき課題は以下の2点です。
・時間外労働の上限規制
・割増賃金の引き上げ有給休暇取得の義務付け
詳しく解説していきます。
時間外労働の上限規制
時間外労働の上限規制は、2018年の働き方改革関連法を源流とし、労働基準法の改正により導入されました。一般企業ではすでに2019年(大企業)、2020年(中小企業)から施行されている規制ですが、建設業界はこれまで適用を猶予されてきました。
具体的な規制内容は以下の通りです。
基本的な労働時間の制限
- 法定労働時間:1日8時間・週40時間
- 時間外労働の原則的上限:月45時間・年間360時間
特別条項が適用される場合の上限
- 年間の上限:720時間(月平均60時間)
- 複数月の規制:2~6ヵ月平均で80時間以内(休日労働含む)
- 単月の規制:100時間未満(休日労働含む)
- 例外適用の制限:月45時間超過は年6回まで

特に注意すべき点として、これらの規制に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という厳しい罰則が設けられています。さらに、違反企業として記録されることで、公共工事の入札参加資格にも影響を及ぼす可能性があります。
なお、災害復旧・復興事業については、一部の規制(複数月平均80時間以内、単月100時間未満)が適用除外となりますが、それ以外の建設工事については、確実な労働時間管理と規制順守が求められます。
割増賃金の引き上げと有給休暇取得の義務付け
【割増賃金の引き上げ】
月60時間を超える法定時間外労働に対して、割増賃金(25%から50%以上)が2023年4月より中小企業にも適用され、支払い義務が付けられました。また、法定休日労働は時間外労働時間に含まれず、休日労働時間として割増賃金率が適用されます。また、時間外労働は振替休暇にすることも可能です。
【有給休暇取得の義務付け】
有給休暇取得促進に向けて、使用者は、労働者に対して年5日の有給休暇を取得できるように義務付けられました。未取得に対して罰則が科せられることにも留意すべきです。
法律や制度変更により必要な働き方改革
長時間労働の是正、割増賃金の引き上げや有給休暇取得の義務付けに伴い、必要となる働き方改革。
建設業の就労改善を行い、担い手を確保して「地域の守り手」として「新4K」を実現していく、持続可能な魅力ある建設業へと変革を遂げるターニングポイントとしても「働き方改革」を進めていかなければなりません。
具体的にどのような法整備等がされたのかを見ていきましょう。
インボイス制度
2023年(令和5年)10月から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。
適格請求書(インボイス)とは、売手(下請)が買手(元請)に対して、正確な適用税率や消費税率等を伝えるものです。売手は買手の求めに応じてインボイスを交付して、その写しを保存する必要があります。
一方で、買手は交付されたインボイスを保存することで、仕入税額控除を受けることができます。インボイスを交付するためには、消費税を納める義務のある事業者(課税事業者)となる必要があります。
仮に売手(下請)が免税事業者であっても、買手(元請)が、消費税相当額の一部や全部を減額(不払い)した場合、売手が原価割れする時、「不当に低い請負代金の禁止」の規定に違反することとなるので注意が必要です。
社会保険の適用範囲拡大
「社会保険加入に関する下請指導ガイドライン」が2022年4月に改訂されました。これは、次のように元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任等を明確にし、建設企業関係者全てが取組む指針として策定されているので確認しておきましょう。
- 元請企業の役割と責任
- 下請企業選定に際して、社会保険加入の確認・未加入社(者)の早期加入指導等が必要である。情報の真正性からもCCUS登録企業の選定を推奨。
- 下請企業に対して、法定福利費を見積時から適正な確保・見積条件明示や提出内容の尊重等。
- 現場入場時作業員名簿作成時に、保険実態の確認・未加入者への指導等。
- 下請企業の役割と責任
- 雇用主として、労働者の適切な社会保険手続きを適切に行うこと。
- 元請企業が行う指導等に協力をすること。
- 法定福利費を内訳明示した見積書提出と適正な費用確保をすること。
- 一人親方について、事業者としての対応
- 働き方自己診断チェックリストの活用結果に応じて、雇用契約の締結・社会保険加入を求めていくこと。
- 建設業法等の遵守・取引の適正化・適切な必要経費を反映した請負代金確保に努めること。
その他の働き方改革に向けた取り組み
建設業を取り巻く課題を解決すべく、
- 2019年(令和元年)6月成立の新・担い手3法において、「著しく短い工期による請負契約の締結の禁止」の規定・2020年(令和2年)7月開催の中央建設業審議会(以下、中建審)の「工期に関する基準」の作成・勧告による「工期ダンピング対策の強化」
が取り組まれています。
国土交通省では建設現場の生産性向上として「i-construction」の取組に加えて、建設業各社が先進的な経営戦略(業務の多角化やICTツールの活用等)等により経営を効率化させることも有効と考えられています。
建設業の働き方改革を進めるためには、発注者の理解・協力に加えて、受注者側の生産性向上における自助努力を必要としています。これにより、建設業における働き方改革の更なる促進が求められています。
建設業の現状|働き方改革が必要な背景
建設業が抱える問題は、少子高齢化による人材不足、及び長時間労働です。
建設就業者数は1997年のピーク時点で685万人。2023年では483万人と26年間で約3割減少しています。このような背景の中、建設業等がインフラ整備の担い手・地域の守り手としての役割を果たし続けられるよう、担い手3法(建設業法・入契法・品確法)の改正が必要です。
また、時間外労働規制等にも対応した「処遇改善」「働き方改革」「生産性向上」を強力的に推進していかなければなりません。
まずは、建設業の実態を整理していきましょう。
https://www.mlit.go.jp/common/001226489.pdf
人材の高齢化
建設就業者の年齢階層は、55歳以上が36.6%と3割以上を占めています。一方29歳以下は1割程度(11.6%)と高齢化が進行し、担い手不足が深刻な状況です。次世代への技術継承も大きな課題となっています。
また、29歳以下の建設就業者(若年層)の離職率の高さも問題です。その主な離職理由としては、「休めない」「賃金が低い」などがあります。

生産労働者の給与水準が低い
建設業全労働者における給与は、近年の上昇傾向により製造業全労働者と同水準になっていますが、一方の生産労働者(技能労働者)については、製造業と比べてまだ低い水準にあります。

2020年以降、原材料費の高騰により主要建設資材の価格が上昇しています。この価格上昇分が契約変更時に適切に転嫁されないため、結果として労務費を圧迫する要因となっています。
また、公共事業労務費調査における3保険加入状況をみると、企業・労働者のいずれも加入割合は上昇傾向にありますが、下請企業にいくほど加入割合は低くなっています。
そのため、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(国土交通省)を定め、下請企業の建設技能者の社会保険加入確認・指導等を元請企業へ求めるよう促しています。
社会保険の未加入
公共事業労務費調査(平成23年10月調査~令和3年10月調査)における3保険加入状況をみると、企業・労働者のいずれも加入割合は上昇傾向にあります。しかし、下請企業にいくほど加入割合は低くなっていることがわかります。

そのため、加入促進に向けた取組みとして「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライ
ン」(国土交通省)を定め、下請企業の建設技能者の社会保険加入確認・指導等を元請企業へ求めるよう促しています。
長時間労働と週休2日制の未普及
建設業の年間総実労働時間は、全産業と比べて340時間以上長いです。また、20年前と比べた時間減少では、全産業が255時間減少しているのに対して、建設業は50時間減少と、減少幅が小さく、長時間労働が常態化しています。

出勤日数も全産業と比較して11日多く、全産業と比較して62時間「長く働いている」現状です。そのため、休日取得は低く、建設業全体では4週6休以下が約6割と週休2日が確保できていません。
この長時間労働の背景には、人材不足以外にも中小企業や下請け企業などの受注業者が、発注企業からの短期間納期での依頼などに応えるため、長時間労働となってしまう現状があります。
【国交省推進】建設業の働き方改革のポイント
https://www.mlit.go.jp/common/001226489.pdf
ここからは、国土交通省が推進する建設業の働き方改革のポイントを解説していきます。
長時間労働の是正
国土交通省は、長時間労働を是正するため、公共工事における週休2日工事の対象拡大を行っています。国の工事については令和5年度から全ての工事で実施を開始し、都道府県の工事においては令和6年度工事から原則全ての工事において実施することを目指しています。また、市町村の工事では導入拡大を呼び掛ける等の取組を行っています。
そのため、「適正な工期の設定」が当初も変更においても必要であり、中建審が「工期に関する基準」を策定しています。また、生産性を向上させるために、積極的なICT導入・活用促進に向けた支援措置(中小企業省力化投資補助金)や工事書類作成負担の軽減、新技術導入による施工品質向上や省力化を促しています。また、現場技術者の将来的な減少を見据え、技術者配置要件の合理化等による是正が検討されています。
また、「週休2日等の休日を確保する工期設定」も進めており、受注者は不当な短い工期での発注は受けずに、適正な工期を算出した上で請負契約の締結をすることとなっています。発注者も施工条件等を明確化し、適正な工期を算出した上で、請負契約を設定し依頼することが求められています。
給与・社会保険の整備
国土交通省は、技能者の資格や、現場就業履歴等を登録・蓄積する建設キャリアアップシステム(CCUS)による評価を通じた技能者の適切な処遇(給与・社会保険の確認等)や雇用・育成する建設企業の推進を行っています。
社員の処遇改善を始め、元下請間の契約時の法定福利費の計上(見積内訳書等)、また、支払い履行の社内制度の整備を推進しています。
生産性向上
国土交通省は、技能者の資格や現場就業履歴等を登録・蓄積する建設キャリアアップシステム(CCUS)のデータ連携等を通じた効率的な現場管理での活用を推進しています。
具体的に以下の活用例があります。
- 技能者の社会保険加入等の確認
- 施工体制台帳
- 週休2日取得等確認
- 建退共等の連携
これらの活用により、生産性向上を目指しています。
建設業の働き方改革事例3選
ここからは、建設業における働き方改革事例を3つ紹介していきます。
新規入場者教育の動画化
新規入場者教育は、新たに現場に入場する作業員に対して、教育者が毎回実施しなければなりません。また、教育前の資料準備などの負担もあるため、教育者にとっては時間を要する業務の一つとなっています。
新規入場者教育を動画化することで、以下の内容について口頭での説明を省略することができます
- 現場の概要
- 現場のルール
- 安全施工サイクル
新規入場者教育を動画化するメリットは以下の通りです。
- 教育者の指導時間の削減
- 教育内容の均一化
- 視覚的、聴覚的に記憶に残りやすい
新規入場者教育を動画化することで、新たに入場してきた作業員に対して動画を視聴させるだけで基本的な教育が完了するため、教育者の時間を大幅に削減することが可能です。
当日の作業内容によって注意すべきポイントは変わる可能性がありますが、基本となる現場のルールを動画化するだけでも、教育者の負担軽減につながります。
また、教育者が口頭で指導を行う場合のリスクとして、教育内容の伝え漏れなどが考えられます。教育担当者が日によって変わる場合でも、動画であれば教育内容の一貫性を保つことができます。
さらに、動画教育は視覚的・聴覚的に記憶に残りやすいため、新規入場者が内容を理解しやすく、記憶に定着しやすいという利点があります。新規入場者教育は安全に関する内容や現場でのルールが中心となるため、記憶に残りやすい教育手法は特に効果的です。
安全訓練の動画コンテンツサービス活用
毎月の安全訓練の題材探しの時間削減には、動画コンテンツサービスの活用が効果的です。
安全訓練に動画コンテンツサービスを活用するメリットは以下の通りです。
- 資料作成が不要
- 動画再生のみで実施可能
- 内容の固定化を防止
安全訓練は毎月4時間の実施が義務付けられていますが、実際にその時間を確保することに苦労している方も多いでしょう。その理由として、事前の内容準備に時間がかかることや、現場ごとに毎月実施する必要があるため、題材(テーマ)が不足しがちになることが挙げられます。
動画コンテンツサービスを活用することで安全訓練にかかる時間を大幅に削減できますが、以下の点に注意が必要です。
・動画コンテンツが定期的に更新されること
・効率的な検索機能が搭載されていること
・動画に加えてテキスト資料の印刷機能があること
動画コンテンツも更新されなければ内容が固定化してしまいます。そのため、十分なコンテンツ数を保有している、または定期的に更新される動画コンテンツサービスを選択することが望ましいです。
また、豊富な動画コンテンツがあっても、必要な動画をすぐに探し出せなければ時間短縮にはつながりません。そのため、効果的な検索機能を備えたサービスを選択することをお勧めします。
さらに、動画だけでなくテキスト資料を用いて安全訓練を実施する建設会社も多いため、テキストの印刷機能にも対応したサービスが理想的です。これらの条件を考慮したうえで、適切な動画コンテンツサービスを選定してください。
CPDS取得のオンライン化
CPDS取得のために講習会場に足を運ぶ方もいますが、現在はオンライン化が進み、オンラインセミナーが主流になりつつあります。さらに、オンラインセミナーよりも便利なのが、インターネット学習によるCPDS取得です。
インターネット学習でCPDSを取得するメリットは以下の通りです。
- 時間や場所を問わずCPDSの取得が可能
- 隙間時間での受講が可能
- テストによる理解度の向上
インターネット学習の最大のメリットは、時間や場所に縛られずにCPDSが取得できる点です。講習会場での受講やオンラインセミナーは、日程が事前に決められているため、当日急な現場対応が発生した場合などは参加できないことがあります。
その場合、別日程での申込みが必要となり、手間が増えてしまいます。一方、インターネット学習はインターネット環境さえあれば、好きな時間に好きな場所で受講できるため、そのような心配がありません。必要なときに必要な分だけCPDSを取得することができます。
また、1ユニットの取得に要する時間が比較的短いことも利点です。空き時間を利用して気軽にCPDSを取得できる点は、多くの方にとって便利でしょう。
さらに、インターネット学習では動画視聴後にテストが実施されます。内容を理解していなければ合格できないため、学習内容の定着に効果的です。
ただし、インターネット学習で取得できるユニット数は、オンラインセミナーまたは講習会で取得したユニット数と同数までに制限されているので、注意が必要です。
この他にも長時間労働の是正対策として、
- 現場監督の写真整理
- CAD操作図面編集
- 測量助手
- 数量計算書
- 出来形管理
- 品質管理
- 施工計画書作成
等の現場事務業務量を減らす対策もあります。
まとめ
今年度中には、以下のような「建設業の働き方改革に向けた施策パッケージ(案)」が国土交通省から取りまとめられて公表される予定です。
- 時間外労働規制の理解促進
- 労働時間の縮減(休日の拡大)
1)週休2日工事の拡大
2)一斉閉所の拡大 - 適正な工期設定
1)工期の関する基準の拡充
2)建設Gメンの拡充 - 生産性の向上、超過勤務の縮減方策
1)工事関係書類の削減
2)時間外労働規制に対応した新しい施工方法
3)平準化の促進 - 実効性の向上
建設業界の高齢化や、労働人口の減少に伴う人材不足による長時間労働が常態化している現状のままでは、担い手確保も将来もままなりません。「地域の守り手」としての使命をなし続けるためには、長時間労働の是正、給与や社会保険の整備、生産性向上の取組み等の就労改善が最重要課題です。
今以上に「働き方改革」を推進し、「新4K」の実現を目指すとともに、持続可能な魅力ある建設業へと生まれ変わりましょう。